民法第900条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

法定相続分

第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

[編集] 解説

法定相続分についての規定である。表にすると以下の通りとなる。

法定相続分
相続順位 血縁相続人 血縁相続人の相続分 配偶者の相続分
第一位 \frac{1}{2} \frac{1}{2}
第二位 直系尊属 \frac{1}{3} \frac{2}{3}
第三位 兄弟姉妹 \frac{1}{4} \frac{3}{4}

[編集] 非嫡出子の法定相続分

900条4号は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1であると定めている。この規定が、憲法14条の定める「法の下の平等」に反しないかは論争されてきた。

最高裁はこの規定について、民法が法律婚主義を採用したため、婚姻関係にある配偶者とその子を優遇する一方で、非嫡出子に対しても一定の保護を図ったものであるとして、憲法には反しないとしている(最大決平成7年7月5日民集49巻7号1789頁)。

[編集] 関連条文

[編集] 判例

非嫡出子法定相続差別事件(最高裁判例 平成7年07月05日)


前条:
民法第899条
(共同相続の効力)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第2節 相続分
次条:
民法第901条
(代襲相続人の相続分)
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