民法第900条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(法定相続分)
- 第900条
- 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
- 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
- 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
- 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
- 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする
[編集] 解説
法定相続分についての規定である。表にすると以下の通りとなる。
| 相続順位 | 血縁相続人 | 血縁相続人の相続分 | 配偶者の相続分 |
|---|---|---|---|
| 第一位 | 子 | ![]() |
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| 第二位 | 直系尊属 | ![]() |
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| 第三位 | 兄弟姉妹 | ![]() |
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[編集] 非嫡出子の法定相続分
900条4号は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1であると定めている。この規定が、憲法14条の定める「法の下の平等」に反しないかは論争されてきた。
最高裁はこの規定について、民法が法律婚主義を採用したため、婚姻関係にある配偶者とその子を優遇する一方で、非嫡出子に対しても一定の保護を図ったものであるとして、憲法には反しないとしている(最大決平成7年7月5日民集49巻7号1789頁)。
[編集] 関連条文
[編集] 判例
非嫡出子法定相続差別事件(最高裁判例 平成7年07月05日)
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