民法第907条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
- 第907条
- 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
- 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割をw:家庭裁判所に請求することができる。
- 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
[編集] 解説
遺産分割の方法・手続についての規定である。
[編集] 参照条文
- 民法第256条(共有物の分割請求)
[編集] 判例
- 共有物分割請求(最高裁判例 昭和50年11月07日)民法第258条
- 共同相続人の一部から遺産を構成する特定不動産の共有持分権を譲り受けた第三者が当該共有関係の解消のためにとるべき裁判手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟である。
- 更正登記手続等(最高裁判例 平成1年02月09日)民法第541条、民法第909条
- 土地所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判例 平成2年09月27日) 民法第545条,民法第909条
- 遺留分減殺 (最高裁判例 平成8年01月26日)民法第1031条
- 貸金及び詐害行為取消請求事件 (最高裁判例 平成11年06月11日)民法第424条
- 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となる。
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