民法第909条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

遺産の分割の効力)

第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

解説[編集]

遺産分割の効力(遡及効)とその例外について規定している。明治民法第1012条を継承。
判例は、分割により不動産を取得した者に登記を要求し遡及効を制限している。

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 第三者異議(最高裁判決 昭和42年01月20日)
    相続放棄と登記
    相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきであつて、相続の放棄をした相続人の債権者が、相続の放棄後に、相続財産たる未登記の不動産について、右相続人も共同相続したものとして、代位による所有権保存登記をしたうえ、持分に対する仮差押登記を経由しても、その仮差押登記は無効である。
  • 持分更正登記手続承諾請求(最高裁判決 昭和46年01月26日)民法第177条
    遺産分割と登記
    相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、当該不動産につき分割前に権利を取得した第三者に対し、分割後に法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
  • 土地所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判決 平成2年09月27日)民法第545条民法第907条
    遺産分割協議と合意解除及び再分割協議の可否
    共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。
  • 預託金返還請求事件(最高裁判決 平成17年09月08日)民法第88条2項,民法第89条2項,民法第427条民法第601条民法第896条民法第898条民法第899条民法第900条民法第907条
    共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権の帰属と後にされた遺産分割の効力
    相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,その帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

参考[編集]

明治民法において、本条には保佐人の後見人についての規定の準用に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第847条を経由し、民法第876条の2に継承された。

  1. 前七条ノ規定ハ保佐人ニ之ヲ準用ス
  2. 保佐人又ハ其代表スル者ト準禁治産者トノ利益相反スル行為ニ付テハ保佐人ハ臨時保佐人ノ選任ヲ親族会ニ請求スルコトヲ要ス

前条:
民法第908条
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法
第5編 相続

第3章 相続の効力

第3節 遺産の分割
次条:
民法第909条の2
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
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