民法第909条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

遺産の分割の効力)

第909条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

[編集] 解説

遺産分割の効力(遡及効)とその例外について規定している。

判例は、分割により不動産を取得した者に登記を要求し遡及効を制限している。


[編集] 参照条文

[編集] 判例

  • 相続放棄と登記(最高裁判例 昭和42年01月20日)
    相続人は、相続の放棄をした場合には相続開始時にさかのぼつて相続開始がなかつたと同じ地位に立ち、当該相続放棄の効力は、登記等の有無を問わず、何人に対してもその効力を生ずべきものと解すべきである。
  • 遺産分割と登記(最高裁判例 昭和46年01月26日)民法第177条
    相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、当該不動産につき分割前に権利を取得した第三者に対し、分割後に法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない。
  • 土地所有権移転登記抹消登記手続(最高裁判例 平成2年09月27日)
    民法第545条民法第907条
    共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。

前条:
民法第908条
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第3節 遺産の分割
次条:
民法第910条
(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)


このページ「民法第909条」は、書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にノートへどうぞ。
ヘルプ