民法第91条

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[編集] 条文

任意規定と異なる意思表示)

第91条

法律行為当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

[編集] 解説

任意規定とされる規定と異なる意思表示が認められる場合にはそちらが優先されるとする規定である。

[編集] 参照条文

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前条:
民法第90条
(公序良俗)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第1節 総則
次条:
民法第92条
(任意規定と異なる慣習)
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