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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(遺言による担保責任の定め)
- 第914条
- 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない
[編集] 解説
- 民法第911条(共同相続人間の担保責任)
- 民法第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
- 民法第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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