民法第914条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(遺言による担保責任の定め)

第914条
前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない

[編集] 解説

  • 民法第911条(共同相続人間の担保責任)
  • 民法第912条(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)
  • 民法第913条(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第913条
(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)
民法
第5編 相続
第3章 相続の効力
第3節 遺産の分割
次条:
民法第915条
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
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