民法第915条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 第915条
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、w:家庭裁判所において伸長することができる。
- 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
- 民法第921条(法定単純承認)
|
|