民法第92条
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目次 |
[編集] 条文
(任意規定と異なる慣習)
第92条
- 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
[編集] 解説
任意規定(「法令中の公の秩序に関しない規定」)と慣習の効力の優劣を定めた規定である。
[編集] 参照条文
- 民法第1条
- 法の適用に関する通則法第3条
(法律と同一の効力を有する慣習)
第三条 公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
[編集] 判例
- 就業規則の改正無効確認請求(最高裁判例 昭和43年12月25日)労働基準法第89条,労働基準法第93条
- [](最高裁判例 )[[]],[[]]
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