民法第922条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文[編集]

(限定承認)

第922条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

解説[編集]

相続にあたって、被相続人の財産を精査し、消極財産については積極財産によって清算し、積極財産が残った場合のみそれを相続するという限定承認について定める。明治民法第1025条を継承。

参照条文[編集]

参照条文[編集]

明治民法において、本条には後見に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第858条に継承、のちに大きく改正された。

  1. 禁治産者ノ後見人ハ禁治産者ノ資力ニ応シテ其療養看護ヲ力ムルコトヲ要ス
  2. 禁治産者ヲ瘋癲病院ニ入レ又ハ私宅ニ監置スルト否トハ親族会ノ同意ヲ得テ後見人之ヲ定ム

前条:
民法第921条
(法定単純承認)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第2節 相続の承認
次条:
民法第923条
(共同相続人の限定承認)
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