民法第926条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:限定承認者による管理)

第926条
  1. 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
  2. 第645条第646条第650条第1項 及び第2項 並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

[編集] 解説

  • 民法第645条((受任者による報告))
  • 民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)
  • 民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)
  • 民法第918条(相続財産の管理)

[編集] 参照条文


前条:
民法第925条
(限定承認をしたときの権利義務)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第2節 相続の承認
次条:
民法第927条
(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)
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