民法第931条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第931条

目次

[編集] 条文

(受遺者に対する弁済)

第931条

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

[編集] 解説

[編集] 参照条文

[編集] 判例

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