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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)>民法第931条
[編集] 条文
(受遺者に対する弁済)
第931条
- 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
[編集] 判例
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