民法第937条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)
- 第937条
- 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる
[編集] 解説
限定承認がなされた場合であっても、共同相続人の一部につき相続財産に関して背信的な行為があった場合は、相続債権者の利益が害されることから、上記のような規定が置かれている。
[編集] 参照条文
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