民法第938条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
目次 |
[編集] 条文
(相続の放棄の方式)
- 第938条
- 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
[編集] 解説
相続放棄の方式について定める。
- 限定承認の場合と異なり、相続財産の目録の作成などは必要ではない。(ただし相続人が相続財産の調査をすることは可能である(民法第915条第3項)。
- 相続放棄のなしうる期間は、民法第915条第1項に規定がある(三箇月以内)。
[編集] 関連条文
[編集] 判例
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