民法第938条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(相続の放棄の方式)

第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

[編集] 解説

相続放棄の方式について定める。

限定承認の場合と異なり、相続財産の目録の作成などは必要ではない。(ただし相続人が相続財産の調査をすることは可能である(民法第915条第3項)。
相続放棄のなしうる期間は、民法第915条第1項に規定がある(三箇月以内)。

[編集] 関連条文

[編集] 判例


前条:
民法第937条
(財産以外の損害の賠償)
民法
第5編 相続
第4章 相続の承認及び放棄
第3節 相続の放棄
次条:
民法第939条
(責任能力)
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