民法第951条

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目次

[編集] 条文

相続財産法人の成立)

第951条
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

[編集] 解説

相続人不存在制度においては、相続財産の管理と清算が重要であるため、相続財産の管理人を選任する必要があるが、この管理人が誰にとっての代理人になるか、権利関係が錯綜することを避けるため、相続財産を法人とする必要が生じる。

[編集] 参照条文

[編集] 参考文献

  • 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
  • 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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