民法第955条
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[編集] 条文
(相続財産法人の不成立)
- 第955条
- 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
[編集] 解説
相続人がいることが判明した場合、相続財産の管理と清算についての手続は中止されることになる。相続財産法人は成立しなかったとみなされるものの、取引の安全のため、それまで相続財産の管理人が権限内でした行為は有効なままとされる。
[編集] 参照条文
[編集] 参考文献
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)