民法第958条
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[編集] 条文
(相続人の捜索の公告)
- 第958条
- 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
[編集] 解説
相続財産の清算手続きに入った後、最終段階として相続人の捜索手続のための公告がなされることになる。
[編集] 参照条文
[編集] 参考文献
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)
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