民法第958条の3

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

目次

[編集] 条文

(特別縁故者に対するw:相続財産の分与)

第958条の3
  1. 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
  2. 前項の請求は、第958条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

[編集] 解説

  • 民法第958条(相続人の捜索の公告)

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第958条の2
(権利を主張する者がない場合)
民法
第5編 相続
第6章 相続人の不存在
次条:
民法第959条
(残余財産の国庫への帰属)
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