民法第959条
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[編集] 条文
(残余財産の国庫への帰属)
第959条
[編集] 解説
無主の相続財産の国庫帰属を定めた規定である。国庫帰属した場合も、相続人が現れたときと同様、相続財産法人が消滅するため、民法第956条第2項の措置がとられることが必要となる。
国庫帰属の法的性質や、国庫帰属の時期については、学説上、議論がある。
[編集] 参照条文
[編集] 参考文献
- 『民法(9)相続(第4版増補版)』(有斐閣双書)(有斐閣、2000年)175頁-186頁(久貴忠彦執筆部分)
- 『民法Ⅴ(第2版補訂版)』(Sシリーズ)(有斐閣、2000年)172頁-174頁(伊藤昌司執筆部分)