民法第96条
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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
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[編集] 条文
- 第96条
- 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
- 相手方に対する意思表示についてw:第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
- 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、w:善意の第三者に対抗することができない。
[編集] 解説
詐欺又は強迫により瑕疵を帯びた法律行為は原則として取り消すことができる旨を規定している。ただし、詐欺の場合においては、欺かれた者の帰責性も大きいため、取り消しに上記の制約が設けられている。なお、取消権者や取消しの効果については、民法第120条に規定がある。
解釈上の問題として,取り消しの直接的効果を受ける第三者の範囲は、一般に取消前に登場した人とされ,取消後に登場した第三者は、善意・悪意を問われず民法第177条の対抗要件の問題とされる。
一方詐欺については,第三者要件として無過失性が必要かという点も論点となっている。 最高裁判所が直接判断した判例はなく,仮登記を前提とした唯一の判例についても,各学説が自己に有利な解釈をしているだけで定説はない。
司法試験(旧制度)を含め,法律専門職の試験には頻出される分野である。
第3項の「善意の第三者」は民法第94条2項における善意の第三者と同義であり、当事者及びその包括承継人以外の者で詐欺もしくは強迫によって形成された法律関係の外形を信頼して新たな法律関係に入った者をさす。よって単に反射的利益を得ている者、取消後の第三者は、含まれない。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
- 不動産売買予約履行並びに不動産所有権移転登記請求 (最高裁判例 昭和33年07月01日)
- 登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求 昭和47年09月07日(最高裁判例)民法第121条,533条,546条
- 所有権移転登記請求 昭和49年09月26日(最高裁判例)
[編集] 関連項目
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