民法第960条
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[編集] 条文
(遺言の方式)
第960条
- 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
[編集] 解説
遺言は、相手方のない単独行為である。遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)。すなわち、効力を発したあとに、遺言者の意思を確認することはできないため、遺言の解釈について混乱を避けるため、方式が厳格に法定されている。 具体的な法定内容については、968条(自筆証書遺言)、969条(公正証書遺言)、970条(秘密証書遺言)に規定されている。