民法第960条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第960条

[編集] 条文

遺言の方式)

第960条

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

[編集] 解説

遺言は、相手方のない単独行為である。遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)。すなわち、効力を発したあとに、遺言者の意思を確認することはできないため、遺言の解釈について混乱を避けるため、方式が厳格に法定されている。 具体的な法定内容については、968条(自筆証書遺言)、969条(公正証書遺言)、970条(秘密証書遺言)に規定されている。

[編集] 参照条文

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