民法第961条

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法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)民法第961条

[編集] 条文

遺言能力)

第961条

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

[編集] 解説

遺言能力についての規定である。

[編集] 参照条文

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