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法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(相続人に関する規定の準用)
- 第965条
- 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
[編集] 解説
遺言についての法律関係に、相続についての規定が準用されることを規定している。
- 民法第886条(相続に関する胎児の権利能力)
- 民法第891条(相続人の欠格事由)
[編集] 参照条文
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