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法学>民事法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(証人及び立会人の欠格事由)
- 第974条
- 次に掲げる者は、w:遺言の証人又は立会人となることができない。
- 一 w:未成年者
- 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 三 w:公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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