民法第974条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文[編集]

(証人及び立会人の欠格事由)

第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

解説[編集]

障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができる社会を形成しようという理念(ノーマライゼーション)に基づき、未成年者以外の制限行為能力者は欠格事由とならない。

参照条文[編集]

参考[編集]

  1. 明治民法において、本条には家督相続に関する以下の規定があった。家制度廃止に伴い継承なく廃止された。
    第九百七十条及ヒ第九百七十二条ノ規定ニ依リテ家督相続人タルヘキ者カ家督相続ノ開始前ニ死亡シ又ハ其相続権ヲ失ヒタル場合ニ於テ其者ニ直系卑属アルトキハ其直系卑属ハ第九百七十条及ヒ第九百七十二条ニ定メタル順序ニ従ヒ其者ト同順位ニ於テ家督相続人ト為ル
  2. 明治民法第1074条
    左ニ掲ケタル者ハ遺言ノ証人又ハ立会人タルコトヲ得ス
    1. 未成年者
    2. 禁治産者及ヒ準禁治産者
    3. 剥奪公権者及ヒ停止公権者
    4. 遺言者ノ配偶者
    5. 推定相続人、受遺者及ヒ其配偶者並ニ直系血族
    6. 公証人ト家ヲ同シクスル者及ヒ公証人ノ直系血族並ニ筆生、雇人

前条:
民法第973条
(成年被後見人の遺言)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
次条:
民法第975条
(共同遺言の禁止)
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