民法第974条

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法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

(証人及び立会人の欠格事由)

第974条
次に掲げる者は、w:遺言の証人又は立会人となることができない。
w:未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
w:公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
民法第973条
(成年被後見人の遺言)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
次条:
民法第975条
(共同遺言の禁止)
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