民法第98条の2
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:意思表示の受領能力)
- 第98条の2
- 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時にw:未成年者又はw:成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
[編集] 解説
本項は、意思表示の受領能力について規定しています。
意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時点で未成年者(第5条第1項参照)または成年被後見人(第7条参照)であった場合は、意思表示をした者は、その相手方に対してその意思表示を主張することはできません。
ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、その相手方に対してその意思表示を主張することができます。
本項により、未成年者や成年被後見人に対しては、意思表示をしたことを主張できません。ただし、逆に未成年者や成年被後見人の側から意思表示をしたことを主張することは差し支えありません。
なお、本項では、制限行為能力者のうち、未成年者と成年被後見人についてのみ規定しています。このため、被保佐人(第12条参照)と被補助人(第15条第1項参照)に対しては、通常の行為能力者と同じように、意思表示を受領を主張することができます。
被保佐人・被補助人は受領能力があるので、98条の2の対象となっていない。
[編集] 参照条文
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