民法第98条の2

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法学民事法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

[編集] 条文

w:意思表示の受領能力)

第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時にw:未成年者又はw:成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

[編集] 解説

被保佐人・被補助人は受領能力があるので、98条の2の対象となっていない。

[編集] 参照条文


前条:
民法第98条
(公示による意思表示)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第2節 意思表示
次条:
民法第99条
(代理行為の要件及び効果)
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