民法第98条の2
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法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法)
[編集] 条文
(w:意思表示の受領能力)
- 第98条の2
- 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時にw:未成年者又はw:成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。
[編集] 解説
被保佐人・被補助人は受領能力があるので、98条の2の対象となっていない。
[編集] 参照条文
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