民法第985条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
[編集] 条文
(遺言の効力の発生時期)
- 第985条
- 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
- 遺言にw:停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
[編集] 解説
遺言の効力の発生時期について規定する。
[編集] 参照条文
[編集] 判例
このページ「
民法第985条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。