民法第985条

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目次

[編集] 条文

(遺言の効力の発生時期)

第985条
  1. 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
  2. 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

[編集] 解説

遺言の効力の発生時期について規定する。

[編集] 参照条文

[編集] 判例


前条:
民法第984条
(外国に在る日本人の遺言の方式)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第3節 遺言の効力
次条:
民法第986条
(遺贈の放棄)
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