消防法施行令第4条の2の3

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条文[編集]

(避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物)

第4条の2の3  
法第8条の2の4 の政令で定める防火対象物は、別表第一に掲げる防火対象物(同表(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)とする。

解説[編集]

参照条文[編集]

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