消防法第14条の3の2

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条文[編集]

第14条の3の2
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作成し、これを保存しなければならない。  

解説[編集]

参照条文[編集]

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