測量法第55条の13

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール測量法

条文[編集]

(測量士の設置)

第55条の13
  1. 測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
  2. 前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
測量法第55条の12
(登録簿等の閲覧等)
測量法
第6章 測量業者
第1節 登録
次条:
測量法第55条の14
(無登録営業の禁止)


このページ「測量法第55条の13」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。