第3編 債権 (コンメンタール民法)
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[編集] 第1章 総則 (第399条~第520条)
[編集] 第1節 債権の目的 (第399条~第411条)
- 第399条(債権の目的)
- 第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務)
- 第401条(種類債権)
- 第402条(金銭債権)
- 第403条(同上)
- 第404条(法定利率)
- 第405条(利息の元本への組入れ)
- 第406条(選択債権における選択権の帰属)
- 第407条(選択権の行使)
- 第408条(選択権の移転)
- 第409条(第三者の選択権)
- 第410条(不能による選択債権の特定)
- 第411条(選択の効力)
[編集] 第2節 債権の効力(第412条~第426条)
[編集] 第1款 債務不履行の責任等(第412条~第422条)
- 第412条(履行期と履行遅滞)
- 第413条(受領遅滞)
- 第414条(履行の強制)
- 第415条(債務不履行による損害賠償)
- 第416条(損害賠償の範囲)
- 第417条(損害賠償の方法)
- 第418条(過失相殺)
- 第419条(金銭債務の特則)
- 第420条(賠償額の予定)
- 第421条(同上)
- 第422条(損害賠償による代位)
[編集] 第2款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第423条~第426条)
[編集] 第3節 多数当事者の債権及び債務(第427条~第520条)
[編集] 第1款 総則(第427条)
- 第427条(分割債権及び分割債務)
[編集] 第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条~第431条)
[編集] 第3款 連帯債務(第432条~第445条)
- 第432条(履行の請求)
- 第433条(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
- 第434条(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
- 第435条(連帯債務者の一人との間の更改)
- 第436条(連帯債務者の一人による相殺等)
- 第437条(連帯債務者の一人に対する免除)
- 第438条(連帯債務者の一人との間の混同)
- 第439条(連帯債務者の一人についての時効の完成)
- 第440条(相対的効力の原則)
- 第441条(連帯債務者についての破産手続の開始)
- 第442条(連帯債務者間の求償権)
- 第443条(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
- 第444条(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
- 第445条(連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担)
[編集] 第4款 保証債務
[編集] 第1目 総則(第446条~第465条)
- 第446条(保証人の責任等)
- 第447条(保証債務の範囲)
- 第448条(保証人の負担が主たる債務より重い場合)
- 第449条(取り消すことができる債務の保証)
- 第450条(保証人の要件)
- 第451条(他の担保の供与)
- 第452条(催告の抗弁)
- 第453条(検索の抗弁)
- 第454条(連帯保証の場合の特則)
- 第455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
- 第456条(数人の保証人がある場合)
- 第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
- 第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
- 第459条(委託を受けた保証人の求償権)
- 第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
- 第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
- 第462条(委託を受けない保証人の求償権)
- 第463条(通知を怠った保証人の求償の制限)
- 第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
- 第465条(共同保証人間の求償権)
[編集] 第2目 貸金等根保証契約(第465条の2~第465条の5)
- 第465条の2(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
- 第465条の3(貸金等根保証契約の元本確定期日)
- 第465条の4(貸金等根保証契約の元本の確定事由)
- 第465条の5(保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権)
[編集] 第4節 債権の譲渡(第466条~第473条)
- 第466条(債権の譲渡性)
- 第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
- 第468条(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)
- 第469条(指図債権の譲渡の対抗要件)
- 第470条(指図債権の債務者の調査の権利等)
- 第471条(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
- 第472条(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
- 第473条(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)
[編集] 第5節 債権の消滅(第474条~第520条)
[編集] 第1款 弁済
[編集] 第1目 総則(第474条~第493条)
- 第474条(第三者の弁済)
- 第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)
- 第476条(同上)
- 第477条(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)
- 第478条(債権の準占有者に対する弁済)
- 第479条(受領する権限のない者に対する弁済)
- 第480条(受取証書の持参人に対する弁済)
- 第481条(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)
- 第482条(代物弁済)
- 第483条(特定物の現状による引渡し)
- 第484条(弁済の場所)
- 第485条(弁済の費用)
- 第486条(受取証書の交付請求)
- 第487条(債権証書の返還請求)
- 第488条(弁済の充当の指定)
- 第489条(法定充当)
- 第490条(数個の給付をすべき場合の充当)
- 第491条(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
- 第492条(弁済の提供の効果)
- 第493条(弁済の提供の方法)
[編集] 第2目 弁済の目的物の供託(第494条~第498条)
[編集] 第3目 弁済による代位(第499条~第504条)
- 第499条(任意代位)
- 第500条(法定代位)
- 第501条(弁済による代位の効果)
- 第502条(一部弁済による代位)
- 第503条(債権者による債権証書の交付等)
- 第504条(債権者による担保の喪失等)
[編集] 第2款 相殺(第505条~第512条)
- 第505条(相殺の要件等)
- 第506条(相殺の方法及び効力)
- 第507条(履行地の異なる債務の相殺)
- 第508条(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
- 第509条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第510条(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第511条(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
- 第512条(相殺の充当)
[編集] 第3款 更改(第513条~第518条)
[編集] 第4款 免除(第519条)
[編集] 第5款 混同(第520条)
[編集] 第2章 契約(第521条~第696条)
[編集] 第1節 総則(第521条~第549条)
[編集] 第1款 契約の成立 (第521条~第532条)
- 第521条(承諾の期間の定めのある申込み)
- 第522条(承諾の通知の延着)
- 第523条(遅延した承諾の効力)
- 第524条(承諾の期間の定めのない申込み)
- 第525条(申込者の死亡又は行為能力の喪失)
- 第526条(隔地者間の契約の成立時期)
- 第527条(申込みの撤回の通知の延着)
- 第528条(申込みに変更を加えた承諾)
- 第529条(懸賞広告)
- 第530条(懸賞広告の撤回)
- 第531条(懸賞広告の報酬を受ける権利)
- 第532条(優等懸賞広告)
[編集] 第2款 契約の効力(第533条~第539条)
- 第533条(同時履行の抗弁)
- 第534条(債権者の危険負担)
- 第535条(停止条件付双務契約における危険負担)
- 第536条(債務者の危険負担等)
- 第537条(第三者のためにする契約)
- 第538条(第三者の権利の確定)
- 第539条(債務者の抗弁)
[編集] 第3款 契約の解除(第540条~第548条)
- 第540条(解除権の行使)
- 第541条(履行遅滞等による解除権)
- 第542条(定期行為の履行遅滞による解除権)
- 第543条(履行不能による解除権)
- 第544条(解除権の不可分性)
- 第545条(解除の効果)
- 第546条(契約の解除と同時履行)
- 第547条(催告による解除権の消滅)
- 第548条(解除権者の行為等による解除権の消滅)
[編集] 第2節 贈与(第549条~第554条)
[編集] 第3節 売買(第555条~第585条)
[編集] 第1款 総則(第555条~第559条)
[編集] 第2款 売買の効力(第560条~第578条)
- 第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
- 第561条(他人の権利の売買における売主の担保責任)
- 第562条(他人の権利の売買における善意の売主の解除権)
- 第563条(権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任)
- 第564条(同上)
- 第565条(数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任)
- 第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
- 第567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)
- 第568条(強制競売における担保責任)
- 第569条(債権の売主の担保責任)
- 第570条(売主の瑕疵担保責任)
- 第571条(売主の担保責任と同時履行)
- 第572条(担保責任を負わない旨の特約)
- 第573条(代金の支払期限)
- 第574条(代金の支払場所)
- 第575条(果実の帰属及び代金の利息の支払)
- 第576条(権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)
- 第577条(抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶)
- 第578条(売主による代金の供託の請求)
[編集] 第3款 買戻し(第579条~第585条)
- 第579条(w:買戻しの特約)
- 第580条(買戻しの期間)
- 第581条(買戻しの特約の対抗力)
- 第582条(買戻権の代位行使)
- 第583条(買戻しの実行)
- 第584条(共有持分の買戻特約付売買)
- 第585条(同上)
[編集] 第4節 交換(第586条)
[編集] 第5節 消費貸借(第587条~第592条)
[編集] 第6節 使用貸借(第593条~第600条)
- 第593条(使用貸借)
- 第594条(借主による使用及び収益)
- 第595条(借用物の費用の負担)
- 第596条(貸主の担保責任)
- 第597条(借用物の返還の時期)
- 第598条(借主による収去)
- 第599条(借主の死亡による使用貸借の終了)
- 第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
[編集] 第7節 賃貸借(第601~第622条)
[編集] 第1款 総則(第601条~第604条)
[編集] 第2款 賃貸借の効力(第605条~第616条)
- 第605条(不動産賃貸借の対抗力)
- 第606条(賃貸物の修繕等)
- 第607条(賃借人の意思に反する保存行為)
- 第608条(賃借人による費用の償還請求)
- 第609条(減収による賃料の減額請求)
- 第610条(減収による解除)
- 第611条(賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等)
- 第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
- 第613条(転貸の効果)
- 第614条(賃料の支払時期)
- 第615条(賃借人の通知義務)
- 第616条(使用貸借の規定の準用)
[編集] 第3款 賃貸借の終了(第617条~第622条)
- 第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
- 第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)
- 第619条(賃貸借の更新の推定等)
- 第620条(賃貸借の解除の効力)
- 第621条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
- 第622条 削除
[編集] 第8節 雇用(第623条~第631条)
- 第623条(雇用)
- 第624条(報酬の支払時期)
- 第625条(使用者の権利の譲渡の制限等)
- 第626条(期間の定めのある雇用の解除)
- 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
- 第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
- 第629条(雇用の更新の推定等)
- 第630条(雇用の解除の効力)
- 第631条(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
[編集] 第9節 請負(第632条~第642条)
- 第632条(請負)
- 第633条(報酬の支払時期)
- 第634条(請負人の担保責任)
- 第635条(同上)
- 第636条(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
- 第637条(請負人の担保責任の存続期間)
- 第638条(同上)
- 第639条(担保責任の存続期間の伸長)
- 第640条(担保責任を負わない旨の特約)
- 第641条(注文者による契約の解除)
- 第642条(注文者についての破産手続の開始による解除)
[編集] 第10節 委任(第643条~第656条)
- 第643条(委任)
- 第644条(受任者の注意義務)
- 第645条(受任者による報告)
- 第646条(受任者による受取物の引渡し等)
- 第647条(受任者の金銭の消費についての責任)
- 第648条(受任者の報酬)
- 第649条(受任者による費用の前払請求)
- 第650条(受任者による費用等の償還請求等)
- 第651条(委任の解除)
- 第652条(委任の解除の効力)
- 第653条(委任の終了事由)
- 第654条(委任の終了後の処分)
- 第655条(委任の終了の対抗要件)
- 第656条(準委任)
[編集] 第11節 寄託(第657条~第666条)
- 第657条(寄託)
- 第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)
- 第659条(無償受寄者の注意義務)
- 第660条(受寄者の通知義務)
- 第661条(寄託者による損害賠償)
- 第662条(寄託者による返還請求)
- 第663条(寄託物の返還の時期)
- 第664条(寄託物の返還の場所)
- 第665条(委任の規定の準用)
- 第666条(消費寄託)
[編集] 第12節 組合(第667条~第688条)
- 第667条(組合契約)
- 第668条(組合財産の共有)
- 第669条(金銭出資の不履行の責任)
- 第670条(業務の執行の方法)
- 第671条(委任の規定の準用)
- 第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)
- 第673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
- 第674条(組合員の損益分配の割合)
- 第675条(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
- 第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
- 第677条(組合の債務者による相殺の禁止)
- 第678条(組合員の脱退)
- 第679条(同上)
- 第680条(組合員の除名)
- 第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)
- 第682条(組合の解散事由)
- 第683条(組合の解散の請求)
- 第684条(組合契約の解除の効力)
- 第685条(組合の清算及び清算人の選任)
- 第686条(清算人の業務の執行の方法)
- 第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)
- 第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
[編集] 第13節 終身定期金(第689条~第694条)
- 第689条(終身定期金契約)
- 第690条(終身定期金の計算)
- 第691条(終身定期金契約の解除)
- 第692条(終身定期金契約の解除と同時履行)
- 第693条(終身定期金債権の存続の宣告)
- 第694条(終身定期金の遺贈)
[編集] 第14節 和解(第695条・第696条)
[編集] 第3章 事務管理(第697条~第702条)
- 第697条(事務管理)
- 第698条(緊急事務管理)
- 第699条(管理者の通知義務)
- 第700条(管理者による事務管理の継続)
- 第701条(委任の規定の準用)
- 第702条(管理者による費用の償還請求等)
[編集] 第4章 不当利得(第703条~第708条)
- 第703条(不当利得の返還義務)
- 第704条(悪意の受益者の返還義務等)
- 第705条(債務の不存在を知ってした弁済)
- 第706条(期限前の弁済)
- 第707条(他人の債務の弁済)
- 第708条(不法原因給付)
[編集] 第5章 不法行為(第709条~第724条)
- 第709条(不法行為による損害賠償)
- 第710条(財産以外の損害の賠償)
- 第711条(近親者に対する損害の賠償)
- 第712条(責任能力)
- 第713条(同上)
- 第714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)
- 第715条(使用者等の責任)
- 第716条(注文者の責任)
- 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 第718条(動物の占有者等の責任)
- 第719条(共同不法行為者の責任)
- 第720条(正当防衛及び緊急避難)
- 第721条(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
- 第722条(損害賠償の方法及び過失相殺)
- 第723条(名誉毀損における原状回復)
- 第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)