著作権法第12条
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
[編集] 条文
(編集著作物)
- 第12条
- 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
- 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
[編集] 解説
編集著作物についての規定である。
[編集] 参照条文
このページ「
著作権法第12条」は、
書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
ノートへどうぞ。