著作権法第26条

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法学民事法コンメンタール著作権法

[編集] 条文

(頒布権)

第26条
  1. 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
  2. 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

[編集] 解説

[編集] 参照条文


前条:
著作権法第25条
(展示権)
著作権法
第2章 著作者の権利
第3節 権利の内容
第3款 著作権に含まれる権利の種類
次条:
著作権法第26条の2
(譲渡権)
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