著作権法第26条の3
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[編集] 条文
(貸与権)
- 第26条の3
- 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
[編集] 解説
[編集] 参照条文
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(貸与権)
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