財産に対する罪

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財産領得罪 財産罪総論[編集]

刑法典第2編36章から40章にかけては、いわゆる「財産(権)」を保護法益とする犯罪のカテゴリーである。「財産(権)」の意義については後述するものとして、同様の権利を保護法益とするものとして、以下のものがあげられる。

  • 知的財産権(知的財産権侵害罪):特許法第196・197条、実用新案法第56・57条、意匠法第69・70条、商標法第78・79条、著作権法第119条・120条
  • 漁業権:漁業法第143条
  • 鉱業権:鉱業法第191条

また、財産権の基盤である市場機能を侵す犯罪は「経済犯罪」と呼ばれるが、これも広義の財産罪とも言え、証券取引法における内部者取引罪(インサイダー取引)等の例を挙げることができる。

財産罪の分類[編集]

財産罪の保護法益[編集]

不法領得の意思[編集]

財物の意義[編集]

二項犯罪[編集]

窃盗罪[編集]

不動産侵奪罪[編集]

知的財産権侵害罪[編集]

強盗罪[編集]

詐欺罪[編集]

恐喝罪[編集]

横領罪[編集]

業務上横領罪[編集]

背任罪[編集]

特別背任罪[編集]

盗品等関与罪(贓物罪)[編集]

財産毀棄罪[編集]

文書毀棄罪[編集]

建造物等損壊罪[編集]

器物損壊罪[編集]