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- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (昇降機) 第34条 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。753バイト (132 語) - 2009年7月5日 (日) 04:07
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (地階における住宅等の居室) 第29条 住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。 このページ「建築603バイト (110 語) - 2009年11月22日 (日) 04:54
- コンメンタール>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (隣地境界線に接する外壁) 第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 建築基準法第54条(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)719バイト (128 語) - 2009年7月11日 (土) 05:45
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (看板等の防火措置) 第66条 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 このページ「建築596バイト (106 語) - 2009年11月21日 (土) 02:02
- 法学>コンメンタール>建築士法 (登録) 第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築2キロバイト (257 語) - 2017年7月8日 (土) 05:09
- 建築士法(最終改正:平成一八年一二月二〇日法律第一一四号)の逐条解説書。 第1条(目的) 第2条(定義) 第2条の2(職責) 第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理) 第3条の2(一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理) 第3条の3(一級建築士、二級建築10キロバイト (1,237 語) - 2013年11月30日 (土) 22:14
- 一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要 二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名 三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績(当該建築士事務所におけるものに限る。) 四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項 このページ「建築1キロバイト (180 語) - 2011年3月1日 (火) 22:03
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法>コンメンタール建築基準法施行令>コンメンタール建築基準法施行規則 建築基準法(最終改正:平成二〇年五月二三日法律第四〇号)の逐条解説書。 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(適用の除外) 第4条(建築主事) 第5条(建築基準適合判定資格者検定)22キロバイト (2,764 語) - 2011年11月6日 (日) 02:51
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (居室の採光及び換気) 第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限2キロバイト (392 語) - 2018年2月23日 (金) 01:40
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (特殊建築物等の内装) 第35条の2 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築1キロバイト (197 語) - 2011年11月6日 (日) 02:25
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準) 第35条 別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築1キロバイト (207 語) - 2009年7月5日 (日) 05:30
- 法学>コンメンタール>コンメンタール建築基準法 (特別用途地区) 第49条 特別用途地区内においては、前条第1項から第12項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。1キロバイト (155 語) - 2010年6月4日 (金) 22:31
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離) 第54条 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下こ1キロバイト (198 語) - 2009年6月20日 (土) 05:38
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (避雷設備) 第33条 高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。 このページ「建築530バイト (97 語) - 2009年7月5日 (日) 04:01
- コンメンタール土地基本法 コンメンタール土地収用法 コンメンタール国土利用計画法 コンメンタール測量法 コンメンタール都市計画法(ウィキソース) コンメンタール建築基準法(ウィキソース) コンメンタール道路法 コンメンタール河川法 コンメンタール教育基本法 コンメンタール学校教育法 コンメンタール私立学校法 コンメンタール教育職員免許法21キロバイト (2,042 語) - 2019年1月22日 (火) 16:35
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (報告、検査等) 第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、当該建築6キロバイト (998 語) - 2011年10月8日 (土) 03:27
- 法学>コンメンタール>建築士法 (建築士事務所の管理) 第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。2キロバイト (287 語) - 2010年5月3日 (月) 06:21
- 法学>コンメンタール>建築士法 (変更の届出) 第23条の5 第23条の3第1項の規定により建築士事務所について登録を受けた者(以下「建築士事務所の開設者」という。)は、第23条の2第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項について変更があつたときは、二週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。907バイト (153 語) - 2010年5月3日 (月) 06:14
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置) 第67条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築1キロバイト (204 語) - 2009年11月22日 (日) 05:05
- コンメンタール>コンメンタール建築・住宅>コンメンタール建築基準法 (前)(次) (防火地域内の建築物) 第61条 防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築1キロバイト (214 語) - 2011年11月20日 (日) 02:47