エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第12条
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条文
[編集]【第一種指定事業者・エネルギー管理員】
- 第12条
- 第一種指定事業者のうち前条第1項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。
- 第一種指定事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理員に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
- 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
改正経緯
[編集]2018年法改正(平成30年法律第45号)により、第13条を本条に移行し、以下のとおり改正。
- 第1項
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- (改正前)第8条第1項各号に掲げる工場等を設置している者
- (改正後)前条第1項各号に掲げる工場等を設置している者
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- (改正前)
- 次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
- 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
- エネルギー管理士免状の交付を受けている者
- 次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
- (改正後)
- 第9条第1項各号に掲げる者のうちから、前条第1項各号に掲げる工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(以下この条において「エネルギー管理員」という。)を選任しなければならない。
- (改正前)
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- (改正前)エネルギー管理者を選任しなければならない。
- (改正後)
- 第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する者(次項において「エネルギー管理者」という。)を選任しなければならない。
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- 第2項
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- (改正前)第一種指定事業者は、
- (改正後)第一種指定事業者は、第9条第1項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した場合には、
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- (改正前)前項第1号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に
- (改正後)当該エネルギー管理員に
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- 以下の第4項の条文を削除。
- 第11条の規定は、エネルギー管理員に準用する。
解説
[編集]参照条文
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