コンテンツにスキップ

ガス事業法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(事業の登録)

第3条
ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

解説

[編集]
ガス小売事業
一般ガス導管事業特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除いた小売供給(一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること)を行う事業。

参照条文

[編集]

前条:
ガス事業法第2条
(定義)
ガス事業法
第2章 ガス小売事業
第1節 事業の登録
次条:
ガス事業法第4条
(事業の申請)
このページ「ガス事業法第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。