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(事業の登録)
- 第3条
- ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
- ガス小売事業
- 一般ガス導管事業、特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除いた小売供給(一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること)を行う事業。
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ガス事業法第3条」は、
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