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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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]
(事業の許可)
第35条
一般ガス導管事業
を営もうとする者は、経済産業大臣の
許可
を受けなければならない。
解説
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]
一般ガス導管事業
自らが維持・運用する導管によりその供給区域において
託送供給
を行う事業
ガス製造事業
に該当する部分及び
経済産業省令で定める要件
に該当する導管により供給するものを除く。
ガス小売事業者
から
小売供給
を受けているものを除く当該導管によりその供給区域における一般の需要に応ずるガスの供給を保障するための小売供給(最終保障供給)を行う事業を含む。ただし、
ガス製造事業
に該当する部分を除く。
参照条文
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]
前条:
ガス事業法第34条の13
(定期自主検査の特例)
ガス事業法
第3章 ガス導管事業
第1節 一般ガス導管事業
第1款 事業の許可
次条:
ガス事業法第36条
(許可の申請)
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ガス事業法第35条
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