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ガス事業法第35条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(事業の許可)

第35条
一般ガス導管事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

解説

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一般ガス導管事業
自らが維持・運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業

参照条文

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前条:
ガス事業法第34条の13
(定期自主検査の特例)
ガス事業法
第3章 ガス導管事業

第1節 一般ガス導管事業

第1款 事業の許可
次条:
ガス事業法第36条
(許可の申請)
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