コンテンツにスキップ

ガス事業法第86条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(事業の届出)

第72条
  1. ガス製造事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
    1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
    2. 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
    3. ガス製造事業の用に供するガス工作物に関する次に掲げる事項
      イ 液化ガス貯蔵設備にあつては、その設置の場所、種類及び容量
      ロ ガス発生設備及びガスホルダーにあつては、これらの設置の場所、種類及び能力別の数
    4. 事業開始の予定年月日
    5. その他経済産業省令で定める事項
  2. 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
  3. ガス製造事業者は、第1項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

解説

[編集]
ガス製造事業
自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するもの。

参照条文

[編集]

前条:
ガス事業法第85条
【導管の接続に係る努力義務等】
ガス事業法
第4章 ガス製造事業
第1節 事業の届出
次条:
ガス事業法第87条
(承継)
このページ「ガス事業法第86条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。