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ガス事業法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
ガス製造事業 から転送)

条文

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(定義)

第2条
  1. この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものに限る。)をいう。
  2. この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業(一般ガス導管事業特定ガス導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。)をいう。
  3. この法律において「ガス小売事業者」とは、次条の登録を受けた者をいう。
  4. この法律において「託送供給」とは、次に掲げるものをいう。
    1. ガスを供給する事業を営む他の者から導管によりガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。
    2. 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から導管により当該イ又はロに定めるガスを受け入れた者が、同時に、その受け入れた場所以外の場所において、当該他の者のガスの需要の量の変動であつて経済産業省令で定める範囲内のものに応じて、当該他の者に対して、導管によりガスの供給を行うこと。
      液化ガス貯蔵設備(液化したガスの貯蔵設備をいう。以下同じ。)及びガス発生設備(以下「液化ガス貯蔵設備等」という。)を維持し、及び運用する者
      当該液化ガス貯蔵設備等を用いて製造されたガス
      ロ イに掲げる者からガスの製造の役務の提供を受ける者
      当該役務の提供により供給されたガス
  5. この法律において「一般ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管によりその供給区域において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいい、当該導管によりその供給区域における一般の需要(ガス小売事業者から小売供給を受けているものを除く。)に応ずるガスの供給を保障するための小売供給(以下「最終保障供給」という。)を行う事業(ガス製造事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
  6. この法律において「一般ガス導管事業者」とは、第35条の許可を受けた者をいう。
  7. この法律において「特定ガス導管事業」とは、自らが維持し、及び運用する導管により特定の供給地点において託送供給を行う事業(ガス製造事業に該当する部分及び経済産業省令で定める要件に該当する導管により供給するものを除く。)をいう。
  8. この法律において「特定ガス導管事業者」とは、第72条第1項の規定による届出をした者をいう。
  9. この法律において「ガス製造事業」とは、自らが維持し、及び運用する液化ガス貯蔵設備等を用いてガスを製造する事業であつて、その事業の用に供する液化ガス貯蔵設備が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
  10. この法律において「ガス製造事業者」とは、第86条第1項の規定による届出をした者をいう。
  11. この法律において「ガス事業」とは、ガス小売事業一般ガス導管事業特定ガス導管事業及びガス製造事業をいう。
  12. この法律において「ガス事業者」とは、ガス小売事業者一般ガス導管事業者特定ガス導管事業者及びガス製造事業者をいう。
  13. この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホルダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。

解説

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参照条文

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第1項 政令で定める簡易なガス発生設備(特定ガス発生設備
第4項 経済産業省令で定める範囲内のもの
  • ガス事業法施行規則第2条(託送供給)
    1. 法第2条第4項第1号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスを供給する事業の用に供するためのガスの量の変動の範囲とする。
    2. 法第2条第4項第2号の経済産業省令で定める範囲は、同号の他の者のガスの需要の量の変動の範囲とする。
第5項 経済産業省令で定める要件
第7項 経済産業省令で定める要件
  • ガス事業法施行規則第4条(特定ガス導管事業に該当しない導管の要件)
    1. 法第2条第7項の経済産業省令で定める要件に該当する導管は、次に掲げる導管とする。
      1. メタン以外の成分を主成分とするガスを供給する導管
      2. メタンを主成分とするガス(12A及び13Aのガスグループ以外のガスグループに属するものに限る。)を供給する導管
      3. メタンを主成分とするガス(12A及び13Aのガスグループ以外のガスグループに属するものを除く。)を供給する導管であつて、次のいずれかに該当するもの
        イ ガスの圧力が0.5メガパスカル未満の導管
        ロ 内径が200ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が0.5メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が2キロメートルを超えないもの
        ハ 内径が200ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が5メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が2キロメートルを超えないもの
        ニ 内径が200ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が0.5メガパスカル以上5メガパスカル未満の導管であつて、製造所等の構外における総延長が15キロメートルを超えないもの
      4. 基準量に達しない量のガスを供給地点において供給する導管
    2. 次の各号に掲げる導管は、前項各号に掲げる導管に該当しない導管とみなす。
      1. 前項各号に掲げる導管以外の導管と一体として運用される導管
      2. 一般ガス導管事業者がその供給区域以外の地域において設置する導管であつて、当該供給区域内におけるその事業の用に供する導管と接続するもの(専ら一般ガス導管事業の用に供するものを除く。)
第7項 経済産業省令で定める要件
  • ガス事業法施行規則第5条(ガス製造事業に該当する液化ガス貯蔵設備の要件)
    法第2条第9項の経済産業省令で定める要件に該当する液化ガス貯蔵設備は、一の製造所におけるその容量の合計が20万キロリットル以上のものであつて、ガス事業の用に供する導管と接続しているものをいう。
12A及び13Aのガスグループ

前条:
ガス事業法第1条
(目的)
ガス事業法
第1章 総則
次条:
ガス事業法第3条
(事業の許可)
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