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クレーン等安全規則第223条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(クレーン・デリック運転士免許)

第223条
クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
  1. クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者
  2. クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内にクレーン運転実技教習を修了したもの
  3. 第224条の4第1項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を、床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く。以下「床上運転式クレーン」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号及び第4号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格し、当該学科試験が行われた日から起算して1年以内にクレーン運転実技教習(床上運転式クレーンを用いて行うものを除く。)を修了したもの
  4. 第224条の4第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者で、クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号及び第4号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)に合格したもの
  5. 能開法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第2の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第4の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、クレーン及びデリックについての訓練を受けたもの
  6. その他厚生労働大臣が定める者

解説

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参照条文

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前条:
第222条
(特別の教育)
クレーン等安全規則
第9章 免許及び教習
第1節 クレーン・デリック運転士免許
次条:
第224条
(免許の欠格事項)
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