コンテンツにスキップ

クレーン等安全規則第232条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法クレーン等安全規則)(

条文

[編集]

(試験科目)

第232条
  1. 移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行う。
  2. 学科試験は、次の科目について行う。
    1. 移動式クレーンに関する知識
    2. 原動機及び電気に関する知識
    3. 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
    4. 関係法令
  3. 実技試験は、次の科目について行う。
    1. 移動式クレーンの運転
    2. 移動式クレーンの運転のための合図

解説

[編集]

参照条文

[編集]