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コンメンタール>労働安全衛生法>クレーン等安全規則 (前)(次)
(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)
- 第244条
- 床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
- 学科講習は、次の科目について行う。
- 床上操作式クレーンに関する知識
- 原動機及び電気に関する知識
- 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 関係法令
- 実技講習は、次の科目について行う。
- 床上操作式クレーンの運転
- 床上操作式クレーンの運転のための合図