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クレーン等安全規則第244条

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コンメンタール労働安全衛生法クレーン等安全規則)(

条文

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(床上操作式クレーン運転技能講習の講習科目)

第244条
  1. 床上操作式クレーン運転技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
  2. 学科講習は、次の科目について行う。
    1. 床上操作式クレーンに関する知識
    2. 原動機及び電気に関する知識
    3. 床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
    4. 関係法令
  3. 実技講習は、次の科目について行う。
    1. 床上操作式クレーンの運転
    2. 床上操作式クレーンの運転のための合図

解説

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参照条文

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