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クレーン等安全規則第246条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法クレーン等安全規則)(

条文

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(玉掛け技能講習の講習科目)

第246条
  1. 玉掛け技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
  2. 学科講習は、次の科目について行う。
    1. クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識
    2. クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
    3. クレーン等の玉掛けの方法
    4. 関係法令
  3. 実技講習は、次の科目について行う。
    1. クレーン等の玉掛け
    2. クレーン等の運転のための合図

解説

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参照条文

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