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コンメンタールデジタル社会形成基本法

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法学行政手続法デジタル社会形成基本法コンメンタールデジタル社会形成基本法

デジタル社会形成基本法(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号) 最終改正:令和7年4月1日施行 ★現在施行)の逐条解説書。

第1章 総則

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第1節 総則(第1条~第2条)

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第1条(目的)
第2条(定義)

第2章 基本理念(第3条~第12条)

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第3条(全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第4条(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
第5条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
第6条(活力ある地域社会の実現等)
第7条(国民が安全で安心して暮らせる社会の実現)
第8条(利用の機会等の格差の是正)
第9条(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
第10条(個人及び法人の権利利益の保護等)
第11条(情報通信技術の進展への対応)
第12条(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)

第3章 国、地方公共団体及び事業者の責務等(第13条~第19条)

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第13条(国及び地方公共団体の責務)
第14条
第15条
第16条(事業者の責務)
第17条(法制上の措置等)
第18条(統計等の作成及び公表)
第19条(国民の理解を深めるための措置等)

第4章 施策の策定に係る基本方針(第20条~第37条)

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第20条(施策の一体的な推進)
第21条(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
第22条(多様な主体による情報の円滑な流通の確保)
第23条(高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)
第24条(教育及び学習の振興)
第25条(人材の育成)
第26条(経済活動の促進)
第27条(事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上)
第28条(生活の利便性の向上等)
第29条(国及び地方公共団体の情報システムの共同化等)
第30条(国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用)
第31条(公的基礎情報データベースの整備等)
第32条(公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上)
第33条(サイバーセキュリティの確保等)
第34条(データの品質の確保)
第35条(国際的な協調及び貢献)
第36条(研究開発及び実証の推進)
第37条(情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し)

第5章 デジタル庁(第38条)

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第38条

第6章 デジタル社会の形成に関する重点計画(第39条~第40条)

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第39条(デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等)
第40条(重点計画と国の他の計画との関係)

参考文献

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外部リンク

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