コンメンタールデジタル社会形成基本法
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デジタル社会形成基本法(デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号) 最終改正:令和7年4月1日施行 ★現在施行)の逐条解説書。
第1章 総則
[編集]第1節 総則(第1条~第2条)
[編集]第2章 基本理念(第3条~第12条)
[編集]- 第3条(全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
- 第4条(経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化)
- 第5条(ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現)
- 第6条(活力ある地域社会の実現等)
- 第7条(国民が安全で安心して暮らせる社会の実現)
- 第8条(利用の機会等の格差の是正)
- 第9条(国及び地方公共団体と民間との役割分担)
- 第10条(個人及び法人の権利利益の保護等)
- 第11条(情報通信技術の進展への対応)
- 第12条(社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応)
第3章 国、地方公共団体及び事業者の責務等(第13条~第19条)
[編集]第4章 施策の策定に係る基本方針(第20条~第37条)
[編集]- 第20条(施策の一体的な推進)
- 第21条(世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成)
- 第22条(多様な主体による情報の円滑な流通の確保)
- 第23条(高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保)
- 第24条(教育及び学習の振興)
- 第25条(人材の育成)
- 第26条(経済活動の促進)
- 第27条(事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上)
- 第28条(生活の利便性の向上等)
- 第29条(国及び地方公共団体の情報システムの共同化等)
- 第30条(国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用)
- 第31条(公的基礎情報データベースの整備等)
- 第32条(公共分野におけるサービスの多様化及び質の向上)
- 第33条(サイバーセキュリティの確保等)
- 第34条(データの品質の確保)
- 第35条(国際的な協調及び貢献)
- 第36条(研究開発及び実証の推進)
- 第37条(情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直し)

