コンメンタール会計検査院懲戒処分要求及び検定規則

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会計検査院懲戒処分要求及び検定規則(最終改正:平成二一年四月一日会計検査院規則第二号)の逐条解説書。

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第1章 懲戒処分の要求(第1条~第5条)[編集]

第1条(懲戒処分の要求)
第2条
第3条
第4条(再審の請求)
第5条(再審の結果の通知)

第2章 検定[編集]

第1節 出納職員又は物品管理職員等に対する検定(第6条~第7条)[編集]

第6条(検定の請求)
第7条(検定の申出)

第8条 会計検査院は、法第2章第3節 に規定するところにより検査を行い、出(第9条~第15条)[編集]

第9条(資料の提出)
第10条(検定結果の通知)
第11条(再検定の申出)
第12条(再検定)
第13条(口頭審理)
第14条(陳述等)
第15条(口頭審理記録書)

第2節 予算執行職員又はその上司に対する検定(第16条~第19条)[編集]

第16条(検定の申出)
第17条(予責法 による検定)
第18条(再審の請求)
第19条(予責法 による再検定)

第3章 雑則(第20条~第25条)[編集]

第20条(記名押印)
第21条(公示による送付)
第22条(電子情報処理組織による申請等又は処分通知等)
第23条(第19条第3項において準用する場合を含む。)
第24条(電磁的記録による作成)
第25条(電磁的方法による提出)
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