コンテンツにスキップ

作業環境測定法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法労働法作業環境測定法作業環境測定法施行令コンメンタール作業環境測定法施行規則

作業環境測定法(最終改正:令和7年5月14日法律第33号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア作業環境測定法の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第4条)

[編集]
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(作業環境測定の実施)
第4条

第2章 作業環境測定士等

[編集]

第1節 作業環境測定士(第5条~第19条)

[編集]
第5条(作業環境測定士の資格)
第6条(欠格条項)
第7条(登録)
第8条(作業環境測定士名簿)
第9条(登録の手続)
第10条(登録証)
第11条(登録証の譲渡等の禁止)
第12条(登録の取消し等)
第13条(登録の消除)
第14条(試験)
第15条(受験資格)
第15条の2(講習)
第16条(合格証及び講習修了証)
第17条(合格の取消し等)
第18条(名称の使用制限)
第19条(厚生労働省令への委任)

第2節 指定試験機関(第20条~第31条)

[編集]
第20条(指定)
第21条(指定の基準)
第22条(指定の公示等)
第23条(役員の選任及び解任)
第24条(作業環境測定士試験員)
第25条(試験事務規程)
第26条(事業計画の認可等)
第27条(秘密保持義務等)
第28条(監督命令)
第29条(試験事務の休廃止)
第30条(指定の取消し等)
第31条(厚生労働大臣による試験事務の実施)

第3節 登録講習機関(第32条)

[編集]
第32条

第4節 指定登録機関(第32条の2)

[編集]
第32条の2(指定登録機関)

第3章 作業環境測定機関(第33条~第37条)

[編集]
第33条(作業環境測定機関)
第34条(準用)
第34条の2(業務規程)
第35条(秘密保持義務等)
第35条の2(業務の休廃止等の届出)
第35条の3(登録の取消し等)
第36条(日本作業環境測定協会)
第37条(名称の使用制限)

第4章 雑則(第38条~第51条)

[編集]
第38条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第39条(労働基準監督官の権限)
第40条
第41条(厚生労働大臣等の権限)
第42条(報告等)
第43条(書類の保存)
第44条(研修の指示)
第45条(指定試験機関等がした処分等に係る審査請求)
第46条削除
第47条(政府の援助)
第48条(登録等の条件)
第49条(手数料)
第49条の2(公示)
第50条(経過措置)
第51条(厚生労働省令への委任)

第5章 罰則(第52条~第57条)

[編集]
第52条
第53条
第54条
第55条
第56条
第56条の2
第57条

附則

[編集]
別表第1
別表第2
別表第3
別表第4

外部リンク

[編集]


このページ「作業環境測定法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。