コンメンタール入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令

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コンメンタール入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令(最終改正:平成一七年二月一八日政令第二四号)の逐条解説書。

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第1条(趣旨)
第2条(代位登記)
第3条
第4条(法第14条第2項 の規定による登記等の嘱託)
第5条
第6条(現物出資による登記の嘱託)
第7条(法務省令への委任)
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