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四アルキル鉛中毒予防規則

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四アルキル鉛中毒予防規則の逐条解説書。

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ウィキペディア四アルキル鉛中毒予防規則の記事があります。

第1章 総則(第1条)

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第1条(定義等)

第2章 四アルキル鉛等業務に係る措置(第2条~第21条の2)

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第2条(四アルキル鉛の製造に係る措置)
第3条削除
第4条(四アルキル鉛の混入に係る措置)
第5条(装置等の修理等に係る措置)
第6条(タンク内業務に係る措置)
第7条
第8条(残さい物の取扱いに係る措置)
第9条(ドラム缶等の取扱いに係る措置)
第10条(研究に係る措置)
第11条(汚染除去に係る措置)
第12条(加鉛ガソリンの使用に係る措置)
第13条
第14条(四アルキル鉛等作業主任者の選任)
第15条(四アルキル鉛等作業主任者の職務)
第15条の2(汚染の除去に係る周知)
第16条(保護具等の管理)
第17条(薬品等の備付け)
第18条(洗身)
第19条(立入禁止)
第20条(事故の場合の退避等)
第21条(特別の教育)
第21条の2(掲示)

第3章 健康管理(第22条~第26条)

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第22条(健康診断)
第23条(健康診断の結果)
第23条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第23条の3(健康診断の結果の通知)
第24条(健康診断結果報告)
第25条(診断)
第26条(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)

第4章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第27条)

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第27条

附則

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外部リンク

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