コンテンツにスキップ

コンメンタール揮発油税法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール揮発油税法

揮発油税法(最終改正:平成一二年三月三一日法律第二六号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア揮発油税法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第7条)

[編集]
第1条(課税物件)
第2条(定義)
第3条(納税義務者)
第4条(保税地域に該当する製造場)
第5条(移出又は引取等とみなす場合)
第6条(揮発油等とみなす場合)
第7条(製造者とみなす場合)

第2章 課税標準及び税率(第8条~第9条)

[編集]
第8条(課税標準)
第9条(税率)

第3章 申告及び納付等(第10条~第13条)

[編集]
第10条(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
第11条(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)
第12条(移出に係る揮発油についての揮発油税の期限内申告による納付等)
第12条の2(引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)
第13条(納期限の延長)

第4章 免税及び税額控除等(第14条~第17条)

[編集]
第14条(未納税移出)
第14条の2(未納税引取)
第15条(輸出免税)
第16条(移出に係る灯油の免税)
第16条の2(引取りに係る灯油の免税)
第16条の3(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税)
第16条の4(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税)
第17条(もどし入れの場合の揮発油税の控除等)

第5章 雑則(第18条~第26条の2)

[編集]
第18条(保全担保)
第19条から第22条まで
第23条(製造の開廃等の申告)
第24条(記帳義務)
第25条(申告義務等の承継)
第26条(当該職員の権限)
第26条の2(納税地)

第6章 罰則(第27条~第31条)

[編集]
第27条
第28条
第29条
第30条
第31条
このページ「コンメンタール揮発油税法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。