コンメンタール水質汚濁防止法施行令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール環境保全コンメンタール水質汚濁防止法施行令

水質汚濁防止法施行令(最終改正:平成二一年三月二五日政令第五三号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア水質汚濁防止法施行令の記事があります。
第1条(特定施設)
第2条(カドミウム等の物質)
第3条(水素イオン濃度等の項目)
第3条の2(指定地域特定施設)
第3条の3(油)
第3条の4(貯油施設等)
第4条(排水基準に関する条例の基準)
第4条の2(指定項目、指定水域及び指定地域)
第4条の3(法第4条の2第2項第二号 に掲げる総量)
第5条(法第12条第2項 の政令で定める施設)
第6条(緊急時)
第7条(法第21条第2項 の政令で定める基準)
第8条(報告及び検査)
第9条(公共用水域の管理を行う者)
第10条(政令で定める市の長による事務の処理)
このページ「コンメンタール水質汚濁防止法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。