コンメンタール測量法施行令

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コンメンタールコンメンタール土地コンメンタール測量法施行令

測量法施行令(最終改正:平成二〇年一月一八日政令第八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)[編集]

第1条(局地的測量又は高度の精度を必要としない測量の範囲)
第2条(日本経緯度原点及び日本水準原点)
第3条(長半径及び扁平率)

第2章 基本測量及び公共測量(第4条~第9条)[編集]

第4条(収用委員会の裁決の申請手続)
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条(測量成果等の謄本又は抄本の交付手数料)

第3章 測量士及び測量士補の登録(第10条~第16条)[編集]

第10条(登録申請書の記載事項)
第11条(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項)
第12条(登録)
第13条(測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項の変更の届出)
第14条(測量に関する科目)
第15条
第16条(死亡等の届出)

第4章 試験(第17条~第25条)[編集]

第17条(測量士試験)
第18条(測量士補試験)
第19条(試験科目の範囲)
第20条(試験の方法)
第21条(試験の施行)
第22条(受験願書の提出)
第23条(試験手数料)
第24条(合格証書等)
第25条(不正手段による受験者に対する措置)

第5章 測量業者(第26条~第29条)[編集]

第26条(支店に準ずる営業所)
第27条(登録手数料)
第28条(測量業者登録簿閲覧所)
第28条の2(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
第28条の3(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
第29条(参考人に支給する費用)
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